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2020.02.06

【医事課】医療費控除制度とは?

こんにちは、医事課の船生です。
医療費控除の時期がやってきました。
この時期には、患者様からおむつ使用証明書を記載してほしい等の問い合わせがよくあります。

そもそも『医療費控除とは、何かしら?』という方のために、今回は医療費控除制度をテーマに書かせて頂きます。

【 医療費控除制度とは? 】
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算した金額分の『 所得控除 』を受けることができる制度です。

※『 所得控除 』とは『 一定の要件 』にあてはまる場合に所得の合計から一定の金額を 差し引く制度です。

《~お得情報~》
★納めすぎた所得税を還付してもらえます!
★所得税の確定申告をおこなうと、6月から新しい年度に切り替わる住民税でも医療費控除が適用され、住民税額を減らせます!

【 一定の要件の計算式 】
支払った医療費の合計額 - 支給された保険金(★1)等 - 10万円(★2)
★1:保険金→生命保険等で支給された入院給付金、高額療養費、出産育児一時金など
★2:1年間(1/1~12/31)の総所得額が200万円未満の場合は総所得の5%になります。

例1)
43才:家族4人:(総所得200万円以上)家族全員の医療費控除を総所得が一番多い夫が申告
23万円(医療費合計)-8万円(保険金)-10万円=5万円➡これが申告額となる。

例2)
70才:年金額が200万円
公的年金控除の120万円を引けるので、所得は200万円-120万円=80万円となる。
所得80万円の5%は4万円なので、この場合医療費からひく額は10万円ではなく4万円を引く。
23万円(医療費合計)-8万円(保険金)-4万円=11万円➡これが申告額となる。

※申告額が戻るわけではなく、その後、本人がその年度に税率をかける対象の所得が減るというわけです。
※非課税の方は、そもそも税金を払っていない為、戻るものもありません。
※税金を払っているご家族が複数いる場合は還付される税額を比較して、一番効果が高い方が申告しましょう。

【 医療費控除の対象 】※代表例
・病院、診療所等の医療費、出産費、不妊治療費、人工授精の費用、レーシック手術費用等
・異常があり治療を受けることになった場合の健康診断費用
・治療の為のあん摩・マッサージ・はり・鍼灸等の費用
・治療としての歯科矯正、 虫歯等の治療費
・医師の証明があるおむつ使用料
・ドラックストア等での病気やケガの為の市販の医薬品代
・通院や入院のための交通費(タクシー代は状況により対象)
・看護師等による療養上の世話代
・介護保険制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
・治療の為の眼鏡の購入費
・入院の際、大部屋を希望していた状態なのに病院の都合で個室を使用する事になった差額ベット代や病院から給付される食事代

【 医療費控除の対象外 】 ※代表例
・診断書等、予防接種の費用、母体保護法の規定外の妊娠中絶費
・異常ない健康診断費用
・美容のための歯科矯正、 治療以外の為のあん摩・マッサージ・はり・鍼灸等の費用
・ビタミンなどの病気予防や疲労回復、健康増進のための医薬品
・通院や入院のための自家用車のガソリン代
・入院時の本人希望での個室代(差額ベッド代)、テレビ代、冷蔵庫の賃料、買ってきた弁当代やおやつ代
・通常の眼鏡・コンタクト等の購入費

【 セルフメディケーション制度 とは?】
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費(12,000円以上)を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。

※詳しくは国税局のホームページをご覧ください。
※この場合、医療費控除またはセルフメディケーションのいずれか一方を選択して申請することになります。
どちらが得かをしっかりと計算した上で申告しないと後に修正申告しても変更ができませんので注意が必要です。

簡単ではありますが、皆様の確定申告に少しでもお役に立てれば光栄です。

医事課
課長 船生