こんにちは、医事の船生です。
新型コロナウイルス感染症により自粛生活が続き、25日に緊急事態宣言解除がでました。
当院の医療従事者においては、引き続き感染拡大に気を付けながら訪問診療を行っています。
このような時期において、医療機関としては患者様やご家族、医療従事者を安全を守りつつ、退院後の在宅療養上に必要な説明や指導等を行う必要性を感じています。
そこで、ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導を行うという選択肢も必要と考え、今回はビデオ通話が可能な機器を用いた保険算定についてご紹介させて頂きます。
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★ 退院時共同指導料1 1500点 ★(施設基準届出)
保険医療機関に入院中の患者について地域において退院後の患者の在宅医療を担う保険医又は保険医の指示を受けた保健師、看護師、准看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士が患者の同意を得て、退院後の在宅療養上必要な説明及び指導を、入院先の保険医又は保険医の指示を受けた保健師、看護師、准看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士と共同で行った上、文書による情報を提供した場合に入院中に1回に限り在宅医療機関において算定する。
厚生労働大臣が定める疾病等の患者については当該入院中2回に限り算定できる。(患者への文書による情報を提供は必須)
共同指導は当該患者が入院している保険医療機関と在宅療養担当医療機関等の関係者全員が入院先において実施することが原則であるが、ビデオ通話が可能な機器を用いて共同指導した場合でも算定可能となった。
(※入院先側は多機関共同指導加算を算定する場合には、2者が入院先に赴く必要があるが往診側は最低1名及び機器にての共同指導でも問題はない)
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このことにより、医療従事者間の密を守りながら患者様の在宅に向けての受け入れ準備等、地域においてしっかりと連携することでき、結果、安心・安全な医療を提供できるようになります。
今後も患者様に寄り添いながら、しっかりとした医療が提供できるよう、情報を発信していきたいと思います。
医事課長
船生